📔
熊本県学童保育連絡協議会規約
「名称」
第1条 この会は、「熊本県学童保育連絡協議会」といいます。この会の事務局を以下の場所に置きます。
〒861-8083 熊本県熊本市北区楡木5丁目2-1-201
Tel 096-200-6197
Fax 096-200-6198
「目的」
第2条 この会は、学童保育の制度ならびに育成支援向上のため、加盟クラプ間の交流を行い、協力して学童保育の発展に寄与することを目的とします。
「事業」
第3条
- 県内の学童保育の実態を調査するとともに、学童クラブの改善のために行政に働きかけていきます。
- 放課後児童支援員、保護者および運営者のための研修会を開きます。
- 情報を共有するための「通信」「ニュース」を発行します。
- 放課後児童支援員の交流と親睦をはかり、労働条件の改善に努力します。
- 学童保育の施設や児童の保育条件などの改善に努めます。
- その他、必要な事業を行います。
「組織」
第4条 この会は、会の目的に賛同する学童クラブ及び個人で構成します。この会は、全国学童保育連絡協議会に加盟します。
「入会」
第5条 会員になる時は、当会所定の入会申込書を提出します。なお、継続の場合でも毎年入会申込書を提出します。
「退会」
第6条 会員は、会長に申し出て退会することができます。退会する時は、所定の退会届を提出します。
「会費」
第7条 会費は以下の通りとします。
一学童クラプ【年間】5000円+在籍人数× 100円(5月1日現在の在籍児童数)
個人会員 【年間】5000円
「会議」
第8条 この会の会議は以下の通りとします。
<<総会>>
総会は会長が招集し年1回開きます。
また、必要がある場合には臨時総会を開くことができます。
総会の議長は、総会に出席した正会員のうちから、そのつど選任します。
総会は、各学童クラブの代表者1名及び個人会員を代議員とし、その過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意により議決します。
総会における議決事項は以下のとおりとします。
- 総会議案における、総括ならびに方針、予算ならびに決算
- 会費の変更
- 規約の改正
- 役員の選出
- その他総会で議決が必要と思われる事項
<<役員会>> 役員会は基本的に毎月1回程度開きます。
<<全体役員会>> 役員及び地域役員が参加し、年4回程度開きます。
<<全体会>> 全加盟クフプに呼びかけて臨時的に会長が召集し、報告や情報交換をします。
「役員」
第9条
- この会に次の役員をおきます。 会長1名、副会長2~3名、事務局長1名、事務局員若干名、会計2名。役員は兼任も可能とします
- この会に地域役員をおきます。
「役員手当」
第10条 この会の役員には手当を支給します。※手当の詳細については別に定めます。
「役員の任期」
第11条 役員の任期は1年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算します。但し、再選を妨げません。
「事務職員J
第12条 この会に事務職員をおきます。
「財政」
第13条 この会の財政は以下でまかないます。
- 会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生じる収入
- その他の収入
この会の会計は、別途経理規程によって処理します。
「会計監査」
第14条 この会に会計監査2名をおき中間監査及び期末監査を行います。
「事業年度」
第15条 この会の会計年度は6月1日より翌年5月31日までとします。
「旅費」
第16条 この会の役員が、会議及び研修会に参加をするときは、別途旅費規程にて旅費を精算します。
「その他」
第17条 この規約に定めのない事項については、会長が役員会に諮って決定します。
「附則」 この規約は2003(平成15年)6月22日より施行します。
2004(平成16年)6月6日改定
2005(平成17年)6月26日改定
2006(平成18年)6月25日改定
2007(平成19年)6月24日改定
2009(平成21年)6月28日改定
2010(平成22年)6月27日改定
2011(平成23年)6月26日改定
2012(平成24年)6月24日改定
2016(平成28年)6月26日改定
2017(平成29年)7月2日改定
~会費振込先~
(ゆうちょ銀行)熊本県学童保育連絡協議会 口座記号番号 01790-4-115019