📔

熊本県学童保育連絡協議会規約

「名称」

第1条 この会は、「熊本県学童保育連絡協議会」といいます。この会の事務局を以下の場所に置きます。
〒861-8083 熊本県熊本市北区楡木5丁目2-1-201 Tel 096-200-6197 Fax 096-200-6198

「目的」

第2条 この会は、学童保育の制度ならびに育成支援向上のため、加盟クラプ間の交流を行い、協力して学童保育の発展に寄与することを目的とします。

「事業」

第3条
  1. 県内の学童保育の実態を調査するとともに、学童クラブの改善のために行政に働きかけていきます。
  1. 放課後児童支援員、保護者および運営者のための研修会を開きます。
  1. 情報を共有するための「通信」「ニュース」を発行します。
  1. 放課後児童支援員の交流と親睦をはかり、労働条件の改善に努力します。
  1. 学童保育の施設や児童の保育条件などの改善に努めます。
  1. その他、必要な事業を行います。

「組織」

第4条 この会は、会の目的に賛同する学童クラブ及び個人で構成します。この会は、全国学童保育連絡協議会に加盟します。

「入会」

第5条 会員になる時は、当会所定の入会申込書を提出します。なお、継続の場合でも毎年入会申込書を提出します。

「退会」

第6条 会員は、会長に申し出て退会することができます。退会する時は、所定の退会届を提出します。

「会費」

第7条 会費は以下の通りとします。  一学童クラプ【年間】5000円+在籍人数× 100円(5月1日現在の在籍児童数)  個人会員 【年間】5000円

「会議」

第8条 この会の会議は以下の通りとします。 <<総会>> 総会は会長が招集し年1回開きます。 また、必要がある場合には臨時総会を開くことができます。 総会の議長は、総会に出席した正会員のうちから、そのつど選任します。 総会は、各学童クラブの代表者1名及び個人会員を代議員とし、その過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意により議決します。 総会における議決事項は以下のとおりとします。
  1. 総会議案における、総括ならびに方針、予算ならびに決算
  1. 会費の変更
  1. 規約の改正
  1. 役員の選出
  1. その他総会で議決が必要と思われる事項
 
<<役員会>> 役員会は基本的に毎月1回程度開きます。
<<全体役員会>> 役員及び地域役員が参加し、年4回程度開きます。
<<全体会>> 全加盟クフプに呼びかけて臨時的に会長が召集し、報告や情報交換をします。

「役員」

第9条
  1. この会に次の役員をおきます。 会長1名、副会長2~3名、事務局長1名、事務局員若干名、会計2名。役員は兼任も可能とします
  1. この会に地域役員をおきます。

「役員手当」

第10条 この会の役員には手当を支給します。※手当の詳細については別に定めます。

「役員の任期」

第11条 役員の任期は1年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算します。但し、再選を妨げません。

「事務職員J

第12条 この会に事務職員をおきます。

「財政」

第13条 この会の財政は以下でまかないます。
  1. 会費
  1. 寄付金品
  1. 事業に伴う収入
  1. 資産から生じる収入
  1. その他の収入
この会の会計は、別途経理規程によって処理します。

「会計監査」

第14条 この会に会計監査2名をおき中間監査及び期末監査を行います。

「事業年度」

第15条 この会の会計年度は6月1日より翌年5月31日までとします。

「旅費」

第16条 この会の役員が、会議及び研修会に参加をするときは、別途旅費規程にて旅費を精算します。

「その他」

第17条 この規約に定めのない事項については、会長が役員会に諮って決定します。
「附則」  この規約は2003(平成15年)6月22日より施行します。
2004(平成16年)6月6日改定
2005(平成17年)6月26日改定
2006(平成18年)6月25日改定
2007(平成19年)6月24日改定
2009(平成21年)6月28日改定
2010(平成22年)6月27日改定
2011(平成23年)6月26日改定
2012(平成24年)6月24日改定
2016(平成28年)6月26日改定
2017(平成29年)7月2日改定
💡
~会費振込先~
(ゆうちょ銀行)熊本県学童保育連絡協議会 口座記号番号 01790-4-115019